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法人税 個人税 VAT
① 税率:
1.株式会社/非株式会社

a.株式上場企業:27.5%
b.株式非上場企業:37.5%
ただし上場企業の場合、配当が20%超える場合、24.5%、配当が10%を下回る企業は37.5%の税率が適用される。

2.特定業種の税率

a.携帯通信業(非上場):45%
b.携帯通信業(上場):35%
c.金融業(銀行・保険):42.5%
d.マーチャントバンク:37.5%
e.タバコ製造業(非上場):42.5%
f.タバコ製造業(上場):35%

法人の場合、収益、損益関係なく、5,000タカは最低代替税として払わなければなりません。

② 申告方法:
1.確定申告

時期:課税年度の未日から6か月以内、または、翌年の7月15日のいずれかになります。すべての法人の確定申告書を提出する際に監査ずみの決算書も提出する必要がある。

2.中間申告

前課税年度の所得金額が300,000タカ以上で、課税年度における所得金額が400,000タカを超えると予測される場合、もしくは、前年度に申告がなく、課税年度における所得金額が400,00タカを超えると予測される場合には、四半期ごとに申告、納税を行わなければなりません。中間申告における税額は、前年度の税額を四分割し、該当年度に支払った税額を控除し、算出されます。
③ 課税所得の計算方法:
課税所得の計算にあたっては、会計上で計上した個々の費用につき、税務上も所得から控除できる(損金算入)か、できないか(損金不算入)かの判断が非常に重要な点となります。原則として、以下の2つの条件をいずれも満たす場合、全ての費用は損金として認められ、課税所得の計算上控除することが出来ることとされています。

  • 生産事業活動に直接起因及び関連する費用
  • 法律が要求する適切かつ完全な請求書及び証憑を添付した費用

税務上、損金算入が認められている費用は、適切かつ有効な費用または損失に限られます。つまり、所得の獲得に直接関与しない費用や、関連証憑による裏付けのない費用、または関連法令の条件を満たしていない費用は、税務上損金算入が認められません。

収益および費用の適正性ならびに有効性の判断については、税務署がその決定権を有しています。

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