申告・納税方法 | |||||||||
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個人所得税を計算する場合、まずその対象となる人が「居住者」であるか「非居住者」であるか、つまりその対象者のバングラデシュにおける居住性を判断する必要があります。この居住性により、個人所得税が課税される収入の範囲が大きく異なってきます。 | |||||||||
居住者の定義 | |||||||||
居住性の判定バングラデシュ国内において、滞在日数が182日以上又は90日以上滞在し、かつ、過去4年間の滞在日数が365日を超える場合は「居住者」、それ以外は「非居住者」と区分されます。居住者、非居住者の区分の違いにより、課税される所得の範囲は異なります。課税所得の範囲
なお、これらの所得については、所得の受領地や居住者・非居住者であるかどうかは問いません。上記国内源泉所得に該当しない所得が、国外源泉所得となります。 つまり、バングラデシュで「居住者」となった場合、バングラデシュ国内の所得だけでなく、その他の国で発生した所得についても、バングラデシュで課税されることになります。この場合、国外源泉所得の分だけ二重に課税されることになるため、「外国税額控除」の規定によりバングラデシュ側で納税額の調整を行うことになります。 ただし、日本の所得税法では、「国内に住所を有し、または現在まで引き継いで1年以上居所を有する個人」を居住者と定義していることから、特定の場合は、日本とバングラデシュの双方で居住者の認定を受け、所得税が両国で二重に課税されることになります。 このような場合には、両国間での租税条約に基づき、どちらの国で居住性を有するかを判断した上で、それぞれ税務上の申告・納税を行う形となります。 |
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所得金額 | |||||||||
始めに、課税年度における全ての収入から、課税収入と非課税収入を区分する必要があります。課税収入については、以下の通り区分されます(直接税法第15条)。
総所得金額を計算する際には、それぞれの区分に応じ、その収入を得るために支出した金額として一定の金額を控除することができます。 |
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税額計算 | |||||||||
上記で算出した総所得金額に対して、以下に示した累進税率を乗じて所得税額を算出します。なお、所得税率はそれぞれ、1.一般男性、2.女性・65歳以上の高齢者、3.身体障害者、4.非居住者、の区分により異なります。 | |||||||||
最低代替税 | |||||||||
バングラデシュでは、個人所得税率の表において免税とされる納税者であったとしても、また、納税額が2,000タカ未満であった場合、最低代替税として2,000タカを納税する義務があります。 | |||||||||
申告・納付手続 | |||||||||
1.確定申告・納付
2.中間申告・納付
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