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付加価値税(Value Added Tax:VAT)は、バングラデシュ国内における付加価値を課税対象とする税金であり、日本における消費税のように、バングラデシュにおいても物品の販売、役務の提供に際して、原則として15%の付加価値税が課税されるものです。

 

納税義務者
VATの負担者は最終消費者ですが、VATの納付義務を負うのは、物品の販売あるいはサービスの提供を行う事業者(VAT登録事業者)、ならびに物品の輸入者であり、個人・法人を問わず年間売上が2,000,000タカを超える者は納税義務があります。 ただし、前年度の年間売上が2,000,000タカ未満、かつ、保有設備が300,000のタカ未満の小規模事業者は納税義務が免除されます。原則として、事業を開始する者は、事業開始前にVAT登録申請書を所轄税務署に申請します。この納税者登録をしていないと、VATの税額控除や還付請求をすることができないので注意が必要です。
VATの非課税取引
法律上、別段の定めが無い限り、全ての物品とサービスが課税物品と課税サービスとなりますが、2011年付加価値税法法第21条において、以下に分類される物品とサービスについて、「非課税」として明記されています。

非課税物品の例

  • 食用品の供給又は輸入
  • 医薬品の供給又は輸入
  • 未加工の農産物、海産物の供給
  • 空き地の売却
  • 農業、園芸、水産業のために使用される土地の供給

非課税サービスの例

  • 保健、医療サービス
  • 教育サービス
  • 環境汚染防止活動
  • 出版サービス
  • 図書館、博物館、美術館サービス
  • 動物園、植物園サービス
VATの免除
上記、非課税取引とは別に、以下の物品及びサービスについては、VATの免除が認められています(2011年付加価値税法第20条)。

免税物品の例

  • 輸出品
  • バングラデシュ国外で使用されるリース物品
  • 補修、修理等の理由で一時的に輸入される物品
  • 国際輸送のために使用される物品

免税サービスの例

  • バングラデシュ国外の不動産サービス ・バングラデシュ国外で提供されるサービス
  • バングラデシュ国外で使用される知的財産権
  • インターキャリア通信サービス
  • 国際輸送に関するサービス

 

納付税額の計算
バングラデシュ企業が顧客から販売・サービス等の対価を受け取る場合、その行われた事業の税率に応じた付加価値税(アウトプットVAT)を徴収し、また購入・サービス等の対価を支払う場合、同じくその行われた事業の税率に応じた付加価値税(インプットVAT)を支払うことになります。
控除方式(インボイス方式)
控除方式は、毎月受け取ったアウトプットVATから、支払ったインプットVATを控除した差額を納付する方法です。<計算式>納付税額 = アウトプットVAT - インプットVAT
税率
VATの税率は、会社の売り上げ規模によって適用税率が異なります。前年度の年間売上高が6,000,000タカ以上の場合は15%、6,000,000タカ未満の場合は3%が適用税率となります。年間売上高税率6,000,000タカ未満、3%6,000,000タカ以上15%
申告・納付手続
VATの納税義務者は、納付すべきVATがある場合は、毎月15日までに電子申告を含む歳入庁が指定した様式に必要な項目を記載した申告書を所轄税務署へ提出し、納税を行う必要があります。
タックスインボイス
付加価値税額の計算に際し、タックスインボイスは非常に重要となります。基本的に、このタックスインボイスに基づいて税額の計算が行われているため、その管理等について税務上規定が設けられています。
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