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Ikusei Shuro

育成就労制度とは?技能実習との違い

育成就労制度

「育成就労制度」は、技能実習制度に代わる新しい在留資格です。2024年6月に法律が公布され、2027年4月1日に施行される予定です。目的は「技能移転による国際貢献」から「日本の人手不足分野で働く人材の育成と確保」へ変わります。このページでは、受入れ企業様が押さえておくべきポイントを整理します。

最終更新: 2026年10月

3行でわかる育成就労

  1. 1

    3年間の「育成期間」で、特定技能1号の技能水準・日本語水準まで育てる制度

  2. 2

    育成後は特定技能1号へ移行し、そのまま長く働き続けられる(2号へ進めば更新上限なし)

  3. 3

    一定の条件(同じ分野・業務区分、就労1〜2年経過、日本語要件など)で本人の希望による転籍が可能

技能実習と育成就労の違い

項目技能実習(現行)育成就労(2027年4月〜)
目的開発途上国への技能移転(国際貢献)人手不足分野での人材育成と人材確保
期間最長5年(1号〜3号)原則3年の育成期間
その後原則帰国。要件を満たせば特定技能へ特定技能1号へ移行する前提で設計
対象分野職種・作業ごとに定義(90職種前後)特定技能と同じ分野を基本に「育成就労産業分野」として設定
転籍原則不可(やむを得ない事情のみ)やむを得ない事情に加え、本人の希望による転籍を条件付きで認める
日本語明確な要件なし就労開始前にA1相当(N5)以上、または相当する講習の受講。特定技能1号への移行時にA2相当(N4)以上
監理・支援監理団体(許可制)監理支援機関(許可制・要件強化)。独立性・中立性の確保が求められる
送出し費用本人負担が大きい送出機関への手数料を受入れ企業が一定割合で負担する仕組みへ

スケジュール

  1. 2024年6月21日

    改正法(令和6年法律第60号)公布。育成就労制度の創設が決定

  2. 2025〜2026年

    分野、転籍要件、監理支援機関の許可基準などの細目を省令・告示で整備

  3. 2027年4月1日

    育成就労制度の施行(予定)。新規の技能実習の受入れは終了

  4. 施行後

    すでに在留中の技能実習生は経過措置により実習を継続可能

受入れ企業様が準備すべきこと

JBBCの育成就労への対応

JBBCはバングラデシュ政府認可の送出し機関(グループ会社 JBBRA)と、日本側の登録支援機関としての実績を持っています。育成就労制度の施行に向けて、現地での日本語教育(A1→A2)と職種別の事前教育、受入れ企業様の育成計画づくり、特定技能1号へのスムーズな移行までを一貫して支援できる体制を整えています。

育成就労についてよくある質問

Q今から技能実習生を受け入れても大丈夫ですか?
A

はい。2027年4月の施行までは現行の技能実習制度で受入れが可能で、施行後も在留中の実習生は経過措置により実習を続けられます。将来の特定技能への移行を見据えた計画をおすすめします。

Q育成就労の対象分野は決まっていますか?
A

特定技能の分野を基本に「育成就労産業分野」として定められます。具体的な分野・業務区分は政府の告示で順次確定するため、最新の公表内容をご確認ください。

Q転籍はいつでも自由にできるのですか?
A

いいえ。同じ分野・業務区分であること、一定期間(分野により1〜2年)就労していること、技能と日本語の要件を満たすことなどの条件があります。やむを得ない事情による転籍は従来どおり認められます。

Q日本語はどのレベルが必要ですか?
A

就労開始前に日本語能力A1相当(JLPT N5程度)以上、または相当する日本語講習の受講が必要です。特定技能1号へ移行する際にはA2相当(N4程度)以上が求められます。

Qバングラデシュからの受入れで変わる点は?
A

送出し機関への手数料の一部を受入れ企業が負担する仕組みになるため、本人の初期負担が軽くなり、応募者の質と定着に良い影響が期待できます。送出し機関の選定基準も厳格化されます。

本ページは政府公表資料に基づきJBBCが作成しています。省令で定められる細目は今後変わる可能性があるため、最新情報は出典の公式サイトでご確認ください。

育成就労制度への移行についてご相談ください

現行の技能実習からの切り替え時期、費用の見通し、バングラデシュ側の送出し体制まで、最新情報をもとにご説明します。

出典: 厚生労働省「育成就労制度について」 / 出入国在留管理庁「育成就労制度概要」 / 出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト