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手続き項目と詳細

公認会計士または弁護士の選定
現地の公認会計士または弁護士に、会社法に則った定款作成を依頼する。
※JBBCでは、現地の信頼のおける公認会計士または弁護士をご紹介可能です。
定款の作成
1994年会社法(Company Law)に則った定款を作成する。基本定款には、会社名称、公開有限責任会社か非公開有限責任会社か、会社の登録事務所の所在地などを記載する。また、設立趣旨、授権資本額、一定額の株式への資本分割、構成員の責任範囲について明確に記載する。また、付随定款には、会社の内部規則、運営方法などを規定する。この作業には約1~2週間を要する。
社名の承認
バングラデシュにおいて設立予定の社名承認を得るため、一般に公認会計士を通じて商業省所管の商業登記所に申し込みを行う。通常の作業期間は1日で、有効期間は180日間。 なお、商業登記所への登録手続きは同局のウェブサイトからも可能。
商業登記所
銀行口座の開設
商業銀行にて法人名義の銀行口座を開設する。開設にあたって一般的に必要となる書類は以下のとおり。

  • 開設申込書(銀行が定めた書式に記入)
  • 権限委任状(出納責任者に任せる場合に必要。『誰々を当社の出納責任者として権限を委ねる』という内容)
  • 商業登記所で発行された会社設立承認証
  • パスポートのコピー(代表者、または出納責任者)
  • 写真(出納責任者)
  • 役員会議事録(『この銀行で口座を開設、出納人は誰』という内容)
  • 定款
  • 役員氏名、住所のリスト
  • 営業許可証のコピー

外国為替法18B条に基づく許認可を取得するためには、口座のある商業銀行を通してバングラデシュ中央銀行に申請を行う必要がある。
 
○バングラデシュ中央銀行(Bangladesh Bank)の連絡先:

会社設立認証
定款一部を商業登記所に提出し、会社設立承認証を取得する。株式非公開企業として登録する為には、株主は最低2人〜最大50人までとしなければならない。株式公開企業として登録する場合には、株主は最低7人以上、役員は最低3人以上とし、会社法(1994年)および証券取引委員会法(1933年)に則った目論見書を通じて株式、債券の募集を行なう。登記料及び印紙代の支払いが発生する。
投資庁(BOI)への登録
企業家および投資家は、政府が提供する優遇措置やサポートサービスを受けるために、投資庁(BOI)に登録しなければならない。所定の申請用紙は、BOI事務所で取得するか、ウェブサイトからダウンロード可能。
中央銀行の許認可取得手続き
中央への円滑なアクセスによる遅滞ない許可取得(要毎年更新・所要期間1ヶ月)
就労許可証の取得(投資庁)、およびマルチビザの取得(移民局)
駐在員を派遣する場合、外国人就労許可証の申請を投資庁に対して行う。手続き料は1人につき1万タカ、更新の場合は5,000タカである。申請書は投資庁のウェブサイトからダウンロード可能。就労許可証の取得には最長で約1カ月を要する。
バングラデシュ投資庁
営業許可証取得
法人所在地の地方自治体に申請し、交付を受ける。申請に必要な書類は業種によって異なる。毎年更新が必要。
納税識別番号取得
国家歳入庁(NBR)より、課税識別番号(Taxpayer Identification Number:TIN)を取得する。
 
○バングラデシュ歳入庁(National Board of Revenue)の連絡先:

免税許可申請
プロジェクトを投資庁に登録した後、歳入庁に税金免除申請を行う。90日以内に税金免除証書が発行される。
申請用紙記入
駐在員事務所、連絡事務所もしくは支店の設立手続きの場合、所定の申請用紙に必要書類を添えて投資庁(BOI)に提出する。書類にはすべて、本社所在国のバングラデシュ大使館、申請者の本国のバングラデシュ大使館、または本社所在国の商工会議所による認証が必要であると共に、日本語で作成されている書類については法定翻訳を行うか、翻訳者の宣言書に対する公証、公証に対する日本の法務局・外務省の承認印が必要。
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