日本での書類作成(公証及び領事査証)
会社設立のための手続書類には、原則として、日本側本社の代表者が発起人として署名を行う必要があります。国によっては署名に加えて会社印など朱印の押捺を求められる場合もありますが、バングラデシュでは基本的に不要です。
会社登記所や申請先当局といった政府機関が、日本本社の作成した手続書類を受理する場合、その書類が真正のものか、あるいは署名が代表者本人のものであるのか、確認する方法がありません。書類の信憑性を保証させるために、日本の公証人役場における公証、またその国の在日大使館の査証を書類上に取得してくるよう要請する国がほとんどです。バングラデシュの場合でも、この原則に則っています。なお、バングラデシュはハーグ条約非加盟国ですので、アポスティーユ(公文書に対する外務省の証明)形式による取得は出来ません。
公証人の認証
日本側で書類を作成し、署名した場合、その署名が間違いなく本人のものであるかを証明するため、公証人役場で公証をしてもらうことが一般的です。本人が個人として署名する場合は、本人確認証(免許証等)持参の上公証役場へ赴き、公証人の門前で証明するか、もしくは委任状・印鑑証明書を携行した代理人に委任する方法があります。会社の代表として署名したものを証明する場合は、履歴事項全部証明書、定款等も必要です。所管の公証役場によって、委任状の形式、必要書類が異なる可能性もあります。必ず事前連絡の上、必要書類を確認してから、足を運ぶようにしましょう。
在日大使館の認証(領事認証)
書類や署名の真正を証するため、バングラデシュ法務省では領事認証の取得を要請しています。公証人の認証はあくまで日本の機関による証明なので、進出元に構えている在日大使館(日本に所在する自国政府の一部)にも書類の真性について確認を求めるわけです。なお、領事認証の取得のためには、外務省の公印確認の取得(※アポスティーユとは異なる)が必要になりますが、都内では公証役場によって外務省の公印確認までの一括取得も可能です。
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