JBBCの特長 バングラデシュの基本情報 安心・安全・信頼の進出サポート サポートの流れ
←「インデックスコラム」一覧に戻る
事業形態について(3)支店

支店

支店は駐在員事務所と同様、株主総会や役員会の開催は不要であり、現地のトップの選任にしても、本社で支店長への事例を発すれば済むため、非常に簡単です。また、本社の一部であり、出資比率などの問題もなく、当然に独資の状態です。その活動については、駐在員事務所と違って、実際に販売をすることができるので、これらの点では非常に便利です。ただしバングラデシュでは、支店からの海外送金は認められていません。
 
デメリットとしては、駐在員事務所と同様に、現地法人ではなく、あくまで「日本の本社の出先」という扱いです。つまり現地の支店で何か問題があった場合は、直接本社が対応しなければならなくなります。例えば仮に進出先の国で裁判所に訴えられた場合、本社が直接関与せざるをえない点などは、駐在員事務所と同様です。
 

支店形態の弱点

そもそも「支店」という形態は、厳密には進出先の国の会社法上の解釈が統一されておらず、法的な保護や外資規制上の優遇が受けにくい可能性があります。これらのケースの多くは、当局の意向に左右されがちです。支店開設にはバングラデシュ投資庁(BOI)の許可が必要であり、申請書類には公証人の認証付き英訳が必要になります。認可に沿って運営していかなければならないということは、運営上の自由はある程度制限されるということです。事業内容に制限があるということは、従業員のポストも限られるため、全体的なモチベーションが上がりにくいという場合もあります。
また、原則、製造業の支店設立は認められていません。

資料請求・お問い合わせはこちら
書籍刊行

バングラデシュ総合情報サイト バンバン

ビザ申請


ツアー・セミナー

2018年4月12日

2017年6月20日






ブログ

2017年8月8日

2017年8月2日

リサーチ ペーパー

2017年4月26日

2015年6月9日


サービス一覧








主要な業界の紹介







よくある質問

プレスリリース

ゆめホテル バングラデシュ ダッカ市内

オンラインベンガル語(日本初)

オンライン英会話