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事業形態について(1)駐在員事務所

駐在員事務所

駐在員事務所は現地法人ではなく、あくまで本邦本社の出先というステータスです。進出先の具体的なビジネスが固まらない一方で、現地進出済みの取引先との関係維持などの必要から、まずは自社の社員を現地に駐在させたいといったような目的を満たす拠点としては組織的に最も単純です。現地へ駐在員を送ることが出来、かつ、役員会や株主総会など拠点維持のコストも少ないです。ただし駐在員事務所は商売をすることを禁じられています。従って、コストをかけて自前の駐在員を派遣しても、実際の販売交渉や在庫の保有などはできないし、後述のとおりこの点の現地当局のチェックも厳しくなっているのです。
 
【進出事例】日通、バングラデシュに駐在員事務所開設へ(2010年5月)
 

駐在員事務所で活動が認められない業務の具体例

  • 販売契約の締結や事業活動
  • 事務所等の転貸借
  • 事業活動に伴う契約締結や、請求書・領収書発行の本社代理
  • 報酬を受けるようなサービス提供やコンサルティング業務
  • 本社の販売代理業務やそのコーディネート
  • 広告活動のような販売促進に関わる契約締結
  • 品質管理のための技術提供やコンサルティング業務

一般的に駐在員事務所は長期の存続を想定されておらず、現地法人または支店設置の準備段階として位置づけられている形態です。開設には現地当局の許可が必要となり、場合によって認可の取得が難しいケースもあります。加えてこの認可は期限付きであることが多く、期間延長可能かどうかは必ずしも明確ではありません。
駐在員事務所は収益活動を営まないので、法人税等の申告・納付義務は発生しません。ただし、駐在員・従業員の個人所得税の申告は必要になります。最低限の税務手続きを行う義務があることは頭に入れておいたほうが良いでしょう。
バングラデシュ法人設立/拠点設置の形態ごとの主な違いは下記をご参照ください。
▶設立形態の違いについて

最近は実際に商売をしていなかどうか、税務調査などが入るケースもあります。また、何か問題が生じて現地側から訴追された場合、駐在員事務所は本社そのものであるため、本社が直接対応せざるをえない点は注意を要するでしょう。
バングラデシュは外資100%の法人設立も比較的容易な国であるため、駐在員事務所はコストの割に有用でない場合も多くあります。自社の進出の方向性をよく見極め、長期的なコストを計算した上で、判断することが必要です。

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